東京都は5月18日、里親の認定基準を見直し、10月から実施すると発表しました 。産経新聞 、毎日新聞 などが伝えました。
これまでの認定要件では、夫婦や事実婚のカップルか、成人の親族の「補助者」がいる単身者でないと里親になれませんでした。
今回の改正で、同居親族がいない単身者であっても、ひとり親としての子育て経験があるなど里親として養育が可能と判断されれば、里親になれるようになります。
また、親族以外の同居人も「補助者」として認められることになるので、同性カップルも里親になることが可能になります。
毎日新聞が昨年実施した全国の児童相談所がある69自治体への調査 では、東京都だけが同性カップルを除外していましたが、この状態が解消される形です。
また里親の年齢制限についても、これまでは養育家庭(養育里親)で65歳未満、養子縁組里親で50歳未満という上限がありましたが、これを撤廃しました。
「社会環境の変化で高齢者でも元気に働く人が増え、養育が可能な環境にある」ことが理由としています。
一方、経済要件については、これまでは「世帯収入が生活保護基準以上である」ことが条件でしたが、改正後はこれに加えて「経済的に困窮していない」ことが加わります。
具体的には住宅ローンなどの負債について確認する、としています。
里親になると一定の養育費などが国・都道府県から支払われますが、英国などでは里親になることで世帯収入を確保しようとする人がおり、里子のためのお金が他の目的に流用されて問題になっていました。
こうした事例を防ぐため、経済的に困窮している世帯は里親になれない、という要件を新たに設けたものとみられます。
最後に、今回改正された里親認定基準はあくまで里親登録の際の基準であって、実際に子どもの養育を委託する場合の基準ではないことに注意が必要です。
今回の改正で、東京都の里親登録数が増えるのか、注目されます。
社会で子育てドットコム編集部
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