里親等委託率とは?――親と暮らせない子どもは、どこで育てられているか

「里親等委託率」とは、「親と一緒に暮らせない子どもがどこで暮らしているか」に関する指標です。
この記事では、「里親等委託率」の定義と、そこから読み取れるもの、読み取れないものについて解説します。

里親等委託率の定義

「里親等委託率」は、「家庭養護」と「施設養護」のバランスを把握するための指標です。

「家庭養護」も「施設養護」も、虐待や貧困などの理由で親と一緒に暮らせない子どもを受け入れ、育てることを指します。

このうち「家庭養護」は、家庭で子どもを受け入れて育てることを指し、「里親」と「ファミリーホーム」が該当します。
「里親」は子どもを原則4人まで預かる事ができます。養子縁組とは異なる制度です。
「ファミリーホーム」は、ホームに住む大人に加えて「養育補助者」を置いて3人体制をとり、5~6名までの子どもを預かります。

一方、「施設養護」の例として「児童養護施設」と「乳児院」があります[2a]。
「児童養護施設」は概ね2歳~18歳まで、「乳児院」は0歳~2歳くらいまでの子どもを預かって育てています。

この「家庭養護」と「施設養護」のバランスを、子どもの人数比によって把握するのが「里親等委託率」です。
日本の「里親等委託率」は、下記の計算式で算出することが一般的です。

この計算式で日本の里親等委託率を計算すると、2017年度末の時点で19.7%となっています[2a]。

日本の里親等委託率の推移

※福祉行政報告例(各年度末現在)に基づく。2010年度の福島県の数値のみ、厚生労働省家庭福祉課調べ。
※ファミリーホームの制度化は2009年度から。
出典:厚生労働省「社会的養護の推進に向けて(平成31年4月)」[2a]
グラフ作成:社会で子育てドットコム編集部

なぜ注目されているか

里親等委託率は、国や地域ごとの家庭養護と施設養護のバランスを把握するための指標として使われています。

子どもの権利条約は、子どもは「家庭環境の下で幸福、愛情及び理解のある雰囲気の中で成長すべき」としています[4]。
また、国連の指針は、原則として家庭養護を活用することを求め、施設養護を特定の条件を満たす場合に限るよう、各国に求めています[5a,5b]。
その背後にある医学的・心理学的な知見も大切ですが、この記事では触れません。

日本は先進諸国の中でも家庭養護が低調で、施設養護に著しく片寄っているとされ、子どもの権利の観点から問題だと指摘されています[2a,3]。
例えば国連子どもの権利委員会は、日本の施設偏重が問題であると指摘し、里親などの家庭養護を原則とするよう、政府に勧告しています[6a,6b]。

これを受けて日本では、2016年に児童福祉法が改正され、子どもが権利の主体であることと、家庭での養育を優先させることが明記されました[1a]。
2017年には有識者会議が「新しい社会的養育ビジョン」をまとめ[1b]、政府は里親等委託率の数値目標を掲げました(下図)[1a]。

日本政府が掲げる目標

3歳未満の乳幼児の里親等委託率を
おおむね5年以内
75%以上にする
就学前の子どもの里親等委託率を
おおむね7年以内
75%以上にする
学童期以降の子どもの里親等委託率を
おおむね10 年以内
50%以上にする
3歳未満の乳幼児の里親等委託率を、おおむね5年以内75%以上にする
就学前の子どもの里親等委託率を、おおむね7年以内75%以上にする
学童期以降の子どもの里親等委託率を、おおむね10 年以内50%以上にする

この他に、里親への支援を強化すること、施設の機能転換を進めること、児童相談所を改革すること、などの目標を掲げています。
出典:厚生労働省「「都道府県社会的養育推進計画」の策定について」[1a]
表作成:社会で子育てドットコム編集部

各自治体は、政府の目標を踏まえて目標を設定し、2020年度から2029年度にかけて取り組んでいくことになっています[1a]。
ただし、政府は「里親等委託率の数値目標達成のために機械的に措置が行われるべきものではない」としていて、子ども一人ひとりのアセスメントの結果や子どもの最善の利益を踏まえた対応をとるよう求めています[1a]。

画像はイメージ。/ Photo by yaoinlove, iStock

里親等委託率は「社会的養護」の全体像ではない

里親等委託率からは読み取ることができないポイントもあるので、注意が必要です。

里親等委託率の算出方法で対象になっているのは、児童養護施設・乳児院に入所している子どもと、里親・ファミリーホームに委託されている子どもだけです(約3万5千人)。

一方、家庭で適切な養育を受けることが難しい子どものための「社会的養護」には、他の施設も含まれます。
具体的には、自立援助ホーム、児童心理治療施設、児童自立支援施設、母子生活支援施設の4種類の施設です。
これら4施設で合わせて約1万人の子どもが暮らしていますが、「里親等委託率」の対象にはなっていません。

また、児童相談所が一時保護している子ども(一時保護所にいる子どもや施設・里親などに「一時保護委託」されている子ども)の数も、里親等委託率には反映されていません。
さらに、親と一緒に暮らせない子どもの養子縁組についても、家庭養護の一部という位置づけ[2b]に変わりつつありますが、今のところ里親等委託率には算入されていません。

社会的養護と「里親等委託率」

里親等委託率の対象範囲

里親・ファミリーホーム

児童養護施設・乳児院

一時保護所

自立援助ホーム

児童心理治療施設

児童自立支援施設

母子生活支援施設

一部の養子縁組

図作成:特定非営利活動法人ライツオン・チルドレン / Copyright 2017-2020 特定非営利活動法人ライツオン・チルドレン All rights reserved.

子どもの出入りがあることに注意

子どもはひとつの施設や里親のもとにずっと留まっているとは限りません。
施設・里親にいた子どもが家庭に戻っていくこともあれば、施設間や施設・里親の間で移動する場合もあります(措置変更)。
施設での暮らしに馴染めない子どももいますが、逆に里親のもとでうまくいかず、施設に戻っていく子どももいます(里親不調)。

里親等委託率は、こうした子どもの移動・出入りの程度を反映していません。
特に、子どもが複数の里親のもとを転々とするケースがどれくらいあるのか、里親等委託率からは読み取ることができません。

里親等委託率が上がることと、子どもが特定の里親のもとで安定して暮らせていることはイコールではないのです。
この分野で先進的とされるイギリスなどの欧米諸国でも、「里親等委託率」は高いですが[7a,7b]、子どもがいくつもの里親を転々とするケースがあり、問題になっています[8a,8b]。

指標や数字が一人歩きしないように

子どもの最善の利益を考える時に、子どもの生活環境の選択肢が多くあるに越したことはないはずです。
もちろん、可能な限り家庭的な環境を確保する必要がありますが、施設によっては家庭的な環境の整備が進んでいるところもあります(個室の整備や、職員と子どもの比率が1:1など)。
発達特性によって、集団生活が大きな負担になる子どももいます。逆に、専門的なケアが必要で家庭での養育が難しい場合もあります。
「里親委託率を上げること」を第一に考えるのではなく、1人ひとりの子どもに適した養育環境が選ばれることが何より大切です。

また、数値目標は、里親をしている人や自治体だけの問題ではありません。里親を取り巻く関係機関や社会全体の態勢が十分であるかも問われます。

参考文献

社会で子育てドットコム編集部
社会で子育てドットコム編集部

「社会で子育てドットコム」編集部では、虐待や経済的事情などの理由により親と暮らせない子どもたちを中心に、児童福祉についてニュース紹介や記事の執筆をしています。NPO法人ライツオン・チルドレンが運営しています(寄付はこちらから→ https://lightson-children.com/support/#donation )。