政府は今日の閣議で、特別養子縁組の対象年齢を原則15歳未満に引き上げる改正民法について、2020年4月1日から施行とする政令を決定したということです。
時事通信、共同通信などが伝えました[1a,1b]。
【2020年7月20日 訂正】改正後の特別養子縁組の養子の年齢規定について、「例外的に17歳未満」と掲載していましたが、「17歳まで」の誤りでした。お詫びして訂正致します。
特別養子縁組とは
特別養子縁組は、実の親と暮らせない子どもと養親の間で縁組をする制度で、1988年に導入されました。
縁組を希望する夫婦が家庭裁判所に審判を申し立てて手続きをします。
縁組が成立すると、法律上は子どもと実親の間の親子関係がなくなり、養親と新たな親子関係を結びます。
原則として離縁はできません(永続的解決、パーマネンシーと言います)。
制度を見直すための改正民法が2019年6月に国会で成立し、制度導入以降で初めての見直しが決まりました[2]。
※ちなみに、「里親」は法律上の親子関係を結ばないしくみで、養子縁組とは異なります。
2020年4月から変わる特別養子縁組制度
対象年齢の引き上げ
従来は子どもの年齢を原則6歳未満(例外的に8歳未満)に制限されていましたが、制度が活用しにくくなっていると指摘されていました。
今回の改正で、年齢を原則15歳未満(例外的に17歳まで)に引き上げ、対象を拡大します。
15歳から17歳までの子どもについては、(1)本人の同意がある、(2)15歳未満の時から養父母となる人が養育している、(3)やむを得ない事情で15歳までに申し立てができなかった、という条件を満たせば、特別養子縁組を認めるということです。
縁組の審判確定時点で18歳に達している人は、改正後も特別養子縁組をすることができません。普通養子縁組が選択肢になります。
手続きの2段階化
特別養子縁組の成立には、子どもの実親の同意が必要です。
さらに、「実親による養育が著しく困難又は不適当であること」などを家庭裁判所で審理する必要があります。
従来は、長い審理期間の間に実親が一旦同意していても、審判が確定するまでに同意が撤回されると、縁組ができない仕組みになっていました。
また、審判が出る前に6ヶ月以上の試験養育の期間をとる必要があります。
養親側にとっては、審判の行方が分からないまま試験養育に踏み切るというリスクの高い仕組みになっていました。
問題の解消を図るため、今回の改正により、審判が次の2段階に分けられます。
第1段階:適格性確認(実親による養育状況と、実親の同意の有無などを判断する審判)
第2段階:縁組成立(養親子のマッチングを判断する審判)
実親は第1段階の手続きで縁組に同意した場合、2週間経過した後は撤回ができなくなります。
また、試験養育は第1段階の審判が出た後に行うことになります。
2つの段階を同時に審判することも可能で、手続きの長期化を防ぐとしています。
児童相談所の関与
従来、特別養子縁組の申し立ては養親側が自ら行う必要があり、負担になっていました。
今回の改正で、児童相談所長が第1段階の手続きの申し立てを行ったり、審理に参加して実親の養育状況を立証したりできるようになります。
成立件数と国の数値目標
特別養子縁組の成立件数は、年間300~500件前後で推移してきました。
政府は2017年以降、「概ね5年以内に、現状の約2倍である年間1,000人以上の成立を目指す」という数値目標を掲げています[3a-3c]。
参考文献
- [1a] 時事通信「対象年齢拡大、来年4月から 特別養子縁組、改正民法を施行」2019年12月13日付、2019年12月13日閲覧 https://www.jiji.com/jc/article?k=2019121300467&g=soc
- [1b] 共同通信「特別養子縁組、対象15歳未満に 改正民法、来年4月1日施行」2019年12月13日付、2019年12月13日閲覧 https://this.kiji.is/578053198680753249
- [2] 法務省「民法等の一部を改正する法律(特別養子関係)について」2019年6月14日付、2019年12月13日閲覧 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00248.html
- [3a] 厚生労働省 新たな社会的養育の在り方に関する検討会「新しい社会的養育ビジョン」平成29年8月2日付、2019年12月13日閲覧 https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000173868.html
- [3b] 厚生労働省子ども家庭局「社会的養育の推進に向けて(平成31年4月)」平成31年4月付、2019年12月13日閲覧 https://www.mhlw.go.jp/content/000503210.pdf
- [3c] 厚生労働省子ども家庭局「「都道府県社会的養育推進計画」の策定について」平成30年7月6日付、2019年12月13日閲覧 https://www.mhlw.go.jp/content/000477822.pdf